Lantern
弁護士の方へ

弁護士の方へ

Lantern は個人情報の漏洩の事案ごとに弁護士が自分の名前で集団訴訟の募集を載せられるサイトです。運営者は弁護士ではなく、募集を選ばず、勧めません。

Lantern をかたるページやメールに気を付けてください

  • Lantern のログインはパスキーだけで、パスワードはありません。パスワードを入れさせるページは偽物です。
  • Lantern からのメールにログインのリンクは入れません。
  • FAX でお送りしたコードを電話などで聞く事はありません。

Lantern から届くメール

  • 弁護士確認の条件に当たらなかった時の知らせ
  • 申込の新着の知らせ(件数だけ)
  • パスキーの追加・削除、メールアドレスの変更、パスキーの作り直しの知らせ
  • 運営者が募集を非公開にした時の知らせ(掲載基準のどの条件に当たったか)
  • 権利侵害の申出の照会の知らせ。7 日の内に画面から答えてください
  • 利用規約・プライバシーポリシー・掲載基準を変える 14 日前の知らせと、Lantern を終える 30 日前の知らせ

リンクがあるのはメールアドレスを確かめるメールとパスキーの作り直しの頼みを確かめるメールだけです。

掲載基準

募集を載せる条件と非公開にする条件は掲載基準にあります。運営者はそこに書いた条件でだけ募集を非公開にします。

募集を非公開にするのは次の時だけです。

  • 業務停止中か弁護士名簿に載っていない事を運営者が日弁連の検索で確かめた時
  • 名前をかたる募集やアカウントの乗っ取りだと FAX のコードでご本人に確かめた時
  • 募集の事案が非公開になった時
  • 権利侵害の申出を照会して 7 日の内に答えが無かった時
  • 運営者を相手方とする仮処分・判決か、その記載が権利を侵害するとした確定判決を示された時

募集には「引き受ける事」「費用」「途中でやめる時」の 3 つの欄を必ず書いていただきます。運営者は中身を確かめません。

仕組みと根拠

  • 運営者は被害者からも弁護士からも、誰からもお金や利益を受け取りません。弁護士法 72 条に当たるには報酬を得る目的が要ります(最高裁 昭和 46 年 7 月 14 日 大法廷判決)。
  • 日弁連の「弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針」3(2) が挙げる周旋の徴表に当たらない様、次の様にしています。
    • 募集を選ばない。同じ事案の募集は始まった順に全て並べる
    • 閲覧者に連絡して相談や委任を勧めない
    • 被害者と弁護士の間の連絡を中継しない。申込は被害者が入れた氏名と連絡先をそのまま弁護士の画面に出すだけ
    • 「紹介」と表示しない
    • 掲載基準に書いた条件でだけ募集を外す
  • 募集の知らせには弁護士の名前も募集の本文も入れません。

この整理は運営者が一次資料から行った物で、弁護士の確認は受けていません。募集を載せるかどうかはご自身で判断してください。

アカウント

  • アカウントはご本人だけが使ってください。パスキーはご自身の端末にだけ作ってください。事務所の職員の方にも使わせないでください。
  • パスキーを全部失くした時はログイン画面の「パスキーを失くした時」から頼んでください。登録したメールアドレスも使えない時は連絡窓口へ。
  • やめる時はアカウント画面の「やめる」から(パスキーで確かめ直します)。募集は全て取り下げになり、アカウントは 7 日後に消えます(利用規約の弁護士の章)。