Lantern
弁護士の方へ

掲載基準

2026年10月7日版

Lantern に事案と募集を載せる条件と、非公開・統合にする条件です。事案や募集はここに書いた条件でだけ非公開・統合にします。ここに無い理由では外しません。掲載基準は利用規約の一部で、改める時は利用規約の「この規約などを変える時」の通りにします。

事案

載せる事案

  • 載せるのは事業者や行政機関が日本語の公表文で明かした個人データの漏洩(そのおそれを含みます)の内、本人の数が 1,000 人を超えるか、人数が明かされていない物です。委託先の 1 つの漏洩を複数の事業者が公表しても事案は 1 つです。
  • 公表文に本人の数が無く、件数(「メールアドレス 300 件」など)だけが書かれている時は件数を本人の数の上限と見ます。件数が幾つもある時は足します。但し、「うち 200 件」の様に他の件数と重なると書かれている件数は足しません。上限が 1,000 以下なら載せず、1,000 を超えるなら人数が明かされていない物として載せます。
  • 公表文は事業者や行政機関が自ら出した漏洩の告知です(続報・訂正を含みます)。報道やまとめ記事は公表文ではありません。公表文が無い漏洩は載せません。日本語の公表文が無い漏洩も載せません。事案ページは公表文から文を引用して作る為です。
  • 事案ページは公表文から項目ごとに文を引用して作ります。
  • 載っていない事案は誰でも掲載の依頼で公表文の URL を知らせられます。載せるかはこの掲載基準で決めます。

直す時

  • 事案ページを直す根拠も公表文だけです。続報や訂正の公表文が出たらその文を引用して直します。
  • 事案ページが公表文と合っていない時は連絡窓口で知らせてください。運営者が見比べて直します。

統合する時

  • 同じ漏洩の事案が 2 つ載っていると分かったら先に載せた方へ統合します。
  • 統合した事案の通知登録と募集は残る事案へ移します。
  • 統合した事案の公表文と事業者名は残る事案のページに並べ、その名前でも残る事案を探せます。

非公開にする時

事案を非公開にするのは次の時だけです。その事案の募集も一緒に非公開になります。

  1. 載せた時点で、事案に当たっていなかったと分かった時(公表文の読み違いや、事業者のサイトの公表文でなかった時など)
  2. 続報・訂正の公表文が個人データは漏洩しておらず、そのおそれも無くなったと明かした時。「流出は確認されていない」はおそれが残っている物として扱います
  3. 裁判所の判断で求められた時

外さない時

次の事だけでは事案を外しません。

  • 続報で本人の数(件数から見た上限を含みます)が 1,000 人以下になった事
  • 事業者が公表文を消した事。消えた事を事案ページに書き添えます
  • 事業者が事案ページを外す様求めた事。事案ページの中身を変えたい時は続報か訂正の公表文を出し、その URL を掲載の依頼で知らせてください

募集

載せられる方

募集を載せられるのは運営者の弁護士確認を済ませた弁護士本人だけです。弁護士確認は次の条件だけで行います。腕前や実績、過去の懲戒では選びません。

  1. 日弁連の弁護士名簿に載っている事。登録で入れた氏名・所属弁護士会・登録番号・事務所の FAX 番号を運営者が日弁連の弁護士情報検索と見比べます
  2. 業務停止中でない事
  3. 弁護士名簿にある事務所の FAX へ運営者が送ったコードを Lantern の画面に入れた事

名簿と合わない時はその事をメールで知らせます。

募集に示す事

  • 募集ページには弁護士確認で確かめた氏名・所属弁護士会・登録番号と、弁護士確認をした日を出します。
  • 弁護士はどの募集にも次の 3 つの欄を書きます。募集ページではどの募集でも同じ見出し・同じ順で出します。
    • 引き受ける事: 受任する事務と、その範囲
    • 費用: 報酬の種類・金額・算定方法・支払時期
    • 途中でやめる時: いつでも委任をやめられる事と、途中で終わった時の清算
  • 運営者は、欄が空でない事の他は募集の中身を確かめません。

非公開にする時

募集を非公開にするのは次の時だけです。

  1. 弁護士が業務停止中か弁護士名簿に載っていない事を運営者が日弁連の弁護士情報検索で確かめた時。その弁護士の募集を全て非公開にし、弁護士確認を外します。業務停止が明けた後に頼まれれば最初と同じ手順で弁護士確認をやり直し、募集は載せ直していただきます
  2. 名前をかたる募集かアカウントの乗っ取りだと分かった時。運営者は弁護士名簿にある事務所の FAX へその弁護士宛てにコードを送って尋ね、ご本人がコードを添えて「載せていない」と連絡窓口から答えたらその募集を非公開にします。乗っ取りでパスキーを作り直す前に止めたい時も同じく FAX のコードでご本人と確かめてから、その弁護士の募集を全て非公開にします
  3. 募集の事案が非公開になった時
  4. 募集の記載で権利を侵害されたという申出を照会して 7 日の内に弁護士から答えが無かった時(下の「権利侵害の申出」)
  5. 運営者を相手方とする仮処分や判決、又は、その記載が権利を侵害するとした確定判決を示された時

権利侵害の申出

  1. 募集の記載で権利を侵害されたという申出は連絡窓口で受けます。どの募集のどの記載か、どの権利か、その理由を書いてください。運営者は申し出た方が本人かを確かめません。
  2. 運営者は申出の中身を、その募集を載せた弁護士に示して非公開にする事に同意するかを尋ねます(照会)。申し出た方の名前は弁護士に伝えません。
  3. 弁護士は 7 日の内に、同意しない(理由を添えます)・本文を直す・取り下げる、のどれかを画面から選べます。7 日の内に答えが無ければその募集の全体を非公開にします。
  4. 弁護士が同意しない時は募集を載せ続けます。運営者はどちらが正しいかを判断しません。申し出た方には上の「非公開にする時」にある仮処分や判決を示されれば非公開にすると答えます。
  5. 運営者は募集の本文に手を入れません。

取り下げと締め切り

  • 弁護士は自分の募集をいつでも画面から取り下げられます(直前にパスキーで確かめ直します)。業務停止を受けた時の広告の取り下げも自分で行えます。
  • 締め切った募集は「受付終了」として残り、申込は申込の日から 90 日残ります。

非公開の効き方

  • 事案や募集を非公開にする・取り下げるとページはすぐにサイトから外れます。募集では弁護士の画面の申込もすぐに見えなくなります。
  • 通知登録した方・申し込んだ方への知らせと、通知登録・申込の削除は 7 日後に行います。その間は運営者が取り消せます。弁護士が自分で取り下げた募集は弁護士も戻せます。
  • アカウントの乗っ取りで申込が見られていた時は 7 日を待たずに、申し込んだ方へ漏洩として知らせます。
  • 運営者が募集を非公開にした時はこの掲載基準のどの条件に当たったかを弁護士にメールで知らせます。

運営者がしない事

  • 募集を選んだり勧めたりしません。同じ事案の募集は始まった順に全て並べます。
  • 募集の中身を確かめたり手を入れたりしません。
  • 弁護士名簿を定期的には引き直しません。引き直すのは業務停止などを知った時だけです。弁護士の今の状態は弁護士の確かめ方にある手順で、日弁連の弁護士情報検索で確かめてください。
  • 戒告や、過去の懲戒だけでは募集を外しません。
  • この掲載基準に無い理由では事案も募集も外しません。

求めの出し先

  • 事案の続報・訂正の公表文: 掲載の依頼
  • 事案ページが公表文と合っていない事、名前をかたる募集、募集の記載による権利侵害: 連絡窓口
  • 弁護士の業務広告に関する規程についての苦情: その弁護士の所属弁護士会

改定履歴

  • 2026年10月7日 定めました。
  • 2026年11月1日 「載せる事案」に次の文を足します。「1 つの公表文が経路などの違う幾つかの漏洩を 1 つの件の内訳として明かし、問い合わせ先を漏洩ごとに分けていない時はまとめて事案 1 つとします。事案に当たるかは漏洩ごとに見て、どれかが当たれば載せます。委託元が別々の委託先の漏洩をまとめて知らせた時は委託先の漏洩ごとに見ます。」